| ○道路の修繕に関する法律 |
昭和二十三年十二月二十九日法律第二百八十二号 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 |
道路の修繕に関する法律 第一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路(一般国道を除く。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。 2 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。 第二条 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第十三条第一項 の規定にかかわらず、同項 に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。 2 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第百六条 の規定の適用については、同条 中「第二十七条 」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。 3 第一項の修繕に要する費用は、国の負担とする。但し、地方公共団体は、政令の定めるところにより、その一部を負担しなければならない。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 附則 (昭和二七年六月一〇日法律第一八一号) この法律は、新法施行の日から施行する。 附則 (昭和三三年三月三一日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 附則 (昭和三九年七月九日法律第一六三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 |
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