| 建設省令第十号 |
| 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)の規定に基き、並びに同法及び同令を実施するため、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則を次のように定める。 |
| 昭和二十六年四月三十日 建設大臣 増田甲子七 |
| 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 (小規模な施設) 第一條 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六條第一項第九号の規定による小親模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。 一 けい流における直高二メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業 二 道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業 三 車馬の交通に著しい妨げのない道路上の崩土のたい積に係る災害復旧事業 (災害状況の報告) 第二條 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一條に規定する河川海岸、砂防設備及び道路について災害が生じた場合における令第五條第一項の規定による災害状況報告の様式は、別記様式第一の通りとする。 (目論見書及び設計書の様式) 第三條 令第六條第一項の規定による目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第三の通りとする。 (災害復旧事業費の決定及び決定通知) 第四條 法第七條の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。 2 法第七條の規定によつて災害復旧事業の事業費を決定したときは、建設大臣は、遅滞なく、これを都道府県知事(五大市の長を含む。以下同じ。)に通知するものとする。 3 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、市(五大市を除く。以下同じ。)町村の災害復旧事業に係るものについては、遅滞なく、これを当該市町村長に通知しなければならない。 4 (国の負担率の通知) 第五條 法第四條の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、建設大臣は都道府県知事に、都道府県知事は市町村長に、遅滞なく、これを通知しなければならない。 (国庫負担金交付の申請) 第六條 建設大臣は、河川、海岸、砂防設備及び道路に関する災害復旧事業費に対し法第八條の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を都道府県知事に通知するものとする。 2 第四條第三項の規定は前項の場合に準用する。 3 法第八條の規定による負担金の交付の申請は、当該地方公共団体において、前二項の規定による通知に基いて、当該事業費に関し議会の議決のあつた予算書の関係部分の写を添付してしなければならない。 (廃工報告) 第七條 国の負担金の交付を受けた災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の長は、別記様式第四によりその都度建設大臣に報告しなければならない。 (剰余金使用の申請) 第八條 令第九條第二項の規定による剰余金使用の申請は、別記様式第五によつてしなければならない。 (残存物件の換算方法) 第九條 令第十條の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減つた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。 2 前項の償却年数は、別に定める当該機械器具の経済的使用年数の二分の一とする。 (成功認定の申請) 第十條 令第十一條の規定による災害復旧事業の成功認定の申請は別記様式第六の成功表を添付してしなければならない。 (工程報告) 第十一條 国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行する地方公共団体の長は、毎年度各四半期経過後十五日以内に都道府県知事にあつては建設大臣に市町村長にあつては都道府県知事に、別記様式第七により、当該四半期ごとの工事進行状況を報告しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを建設大臣に報告しなければならない。 (工事台帳等の整理) 第十二條 地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、別記様式第八による工事台帳、機械台帳並びに経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。 (会計事務の整理). 第十三條 国の負担金の交付に係る災害復旧事業費に関する会計事務は、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。 附則 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。 2 左の省令は、廃止する。 災害土木費国庫補助規程施行細則(明治四十四年内務省令第十二号) 災害土木費国庫補助規程二依リ国庫補助ヲ受ケ又ハ国庫補助ヲ受クベキ災害工事二関スル件(昭和六年内務省令第五号) 災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律第三條による省令(昭和二十五年建設省令第十七号) 別記 (様式第一)〜(様式第八) |
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