| 琉球政府規則第五十八號 |
| 道路法(一九五二年立法第四十號)第二十八條の規定に基き、道路維持修繕に関する規則を次のとおり定める。 |
| 一九五三年六月二十九日 行政主席 比嘉秀平 |
道路維持修繕に関する規則 第一條 實用路面の維持、修繕は、特別の事由がある場合を除く外当初の築造方法に應じ適当にこれを執行しなければならない。 2 塵埃、泥土、土芝等は、路面の維持修繕にこれを使用することはできない。 3 實用路面の築造に適合しない〓石荒砂利等は、これを轍跡又は皿堀に充填することはできない。 第二條 實用路面はその種類に應じ、適当なる横断形状を保持しなければならない。 第三條 路肩は、特殊の箇所を除く外實用路面の横断勾配に準じこれを整理し、路面の排水に支障のないようにしなければならない。 第四條 必要な箇所には、撒水、注油その他適当な〓理をしなければならない。 ' 第五條 路面は、常にこれを掃除し、その舗装した箇所は、必要に應じこれを洗浄しなければならない。 2 側溝その他直接道路の排水に必要な施設は、常に注意して水行上支障のないようにしなければならない。道路の防水に必要な〓溝等においても回様とする。 第六條 橋梁の各部材は、常にその状態に注意し、所定の耐力を保持しなければならない。 2 塗料を施した橋梁は、相当期間毎にこれを塗換えてその保存に注意しなければならない。 第七條 駒寄、柵等は特にその保守に注意し、異状あるときは、直ちに應急の処理をしなければならない。 第八條 道路元標、里程表及び道路標識は、常にその保守に注意し、必要に應じ、修繕をしなければならない。特に徐行標、危険標等の記號又は文字は常にこれを明瞭にしなければならない。 第九條 左にかかげる事項は、毎年二回以上これを執行しなければならない。 一 法面に生ずる障害植物の除却その他法面の掃除 二 石垣その他の壁面に生ずる障害植物の除却 三 橋梁、溝橋の水行に関する障害 第十條 出水の場合においては、河川その他、水流、水面の漂流物に注意し、橋梁、溝橋の危害豫防上必要なる処理をしなければならない。 第十一條 並木及び道路に必要なる樹木は、これを保護し必要に應じ、手入をしなければならない。街路にある花苑及び芝生についても同様とする。 2 並木に欠位を生じたときは、これを補〓しなければならない。 第十二條 左にかかげる場合を除く外並木及び道路に必要な樹木を 一 枯揖に係るとき 二 障害に係るとき 三 非常災害又は危害防止のため緊急の必要があるとき 2 障害除却のため必要があるときは、並木及び道路に必質な樹木の枝打をすることができる。 第十三條 道路の維持及び修膳のため道路工夫を常置し受持区域を定めて服務させなければならない。但し町村道についてはこの限りでない。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 |
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